(定 義)
第1条
本会則によって定める条項は「SPA&FITNESS BLESS」(以下「本クラブ」という)に適用されるものとする。
(目 的)
第2条
本クラブは本会則に則り、本クラブ会員がクラブの施設を利用し、心身の向上、健康維持、健康増進及び会員相互の親睦並びに、フィットネスライフの振興を図る事を目的とする。
(管理運営)
第3条
本クラブの全ての施設は、神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町1558「株式会社スエット」(以下会社という)が経営し、管理運営にあたる事務所を本クラブ施設内におく。
(会員制度)
第4条
1.本クラブは会員せいとする。
2.本クラブに入会しようとするものは、本会則を承認し本会則に基づく諸契約を会社と締結しなければならない。
3.会員の本クラブ諸施設の利用範囲、条件及び特典については別に定める。
4.会員は、本クラブの諸施設を利用する時は、常に会員証を提示しなければならない。
(入会資格)
第5条
本クラブの入会資格は以下の通りとする。
@本クラブにおいては年齢満18歳以上、本会則に従う物。
A会社所定の確認書提出により、本クラブ諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを、自らの責任のもとに会社へ申告したもの。
B第16条各号に該当しない者。
(会員資格)
第6条
本クラブへの入会を希望する者は、第4条第2項の契約が完了し、規定の料金の納入により、合意した期日から会員資格を取得するものとする。
(会員資格譲渡等の禁止)
第7条
本クラブの会員資格は、他に譲渡、貸与等の処分をすることはできない。
(会員登録料・会費等)
第8条
1.会員区分に従う会員登録料、会費等(以下「会費等」という)は別に定める。
2.会員は別に定める会費等支払期日までに、それぞれの会費等を振り込まなければならない。なお、支払に要する費用は会員の負担とする。
3.一旦納入した会費等は、これを返還しない。
4.会費等に賦課される消費税等は会員の負担とする。
(ビジター等)
第9条
1.会社は会員の同伴により会員以外の者(以下ビジターと呼ぶ)、本クラブの入会を検討している者、その他会社が認めた者に、本クラブ諸施設を利用させることができる。
2.ビジターは、別に定める施設利用料を支払うものとする。
3.ビジターについても会員会則が適応する。
(諸規則の遵守)
第10条
1.会社は本クラブの諸施設利用にあたり、本会則、入会のしおり記載事項、その他館内諸規則を遵守しなければならい。
2.会員は、本クラブの諸施設利用にあたり、施設スタッフの指示に従わなければならない。
3.会員は、本クラブの諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはならい。
4.ビジターは、第9条により本クラブ諸施設を利用する際、前各項に基づき会員が負担する義務と同一の義務を負うものとする。
(損害賠償責任免責)
第11条
1.会員ほが本クラブ諸施設利用中、会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、会社はその損害賠償の責を負わない。
2.本クラブ内で発生した盗難、傷害その他の事故については、それが会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は責任を負わないものとする。
(会員等の損害賠償責任)
第12条
1.会員が本クラブ諸施設利用中、会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた場合、その会員が賠償の責を負うものとする。
2.会員が同伴したビジターが本クラブ諸施設利用中、自己の責任に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた場合、その会員及びビジターが連帯して賠償の責を負うものとする。
(会員資格喪失)
第13条
1.会員は次の各号に該当する場合、第@号については会社の指定する日、第A号及び第B号については該当事由の発生日をもってその会員資格を喪失し、以後会員として如何なる権利をも喪失する。
この場合速やかに会員証を会社に返還しなければならない。
但し、会費等の返還はしないものとし、会員は会員証を返還するまでは、会費等を支払う責を負い、会社はこれらを請求する権利を有する。
@会員の都合により退会を申し出、会社の指定する手続きを行った場合
A第14条により除名された場合
B会員本人が死亡された場合
2.経営上やむ得ない事由により本クラブ施設全部を閉鎖した場合、当該時点にて会員は会員資格を喪失するものとする。
この場合、会社は受領済み会費のうち、未経過期間に相当する部分を遅滞なく会員に返還し、その他の会員登録料、手数料等については返還しないものとする。
(会員除名)
第14条
会員が次の各号に該当する場合、会社はその会員を本クラブから除名することができる。
@本クラブの会則、入会のしおり記載事項、その他館内諸規則に違反した場合。
A本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱し、または本クラブ会員としてふさわしくない行為をした場合。
B会費等の支払を怠った場合。
C第16号各号のいずれかに該当した場合。
D前各号の他、会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めた場合。
(施設の一時閉鎖・一時的休業)
第15条
1.次の場合会社は、本クラブ施設の全部または一部の閉鎖、若しくは休業することができる。
その場合、第@号または緊急を要する場合を除き、1週間前までにその旨を告知する。
但しこれにより会員の会費等の支払い義務は、軽減または免除されない。
@気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと会社が判断した場合。
A施設の増改築、修繕または点検によりやむ得ない場合。
B定期休業等による場合。
C会社が特別行事を開催する場合。
D前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむ得ない場合。
2.前項の告知は、本クラブ施設内の所定の掲示場所に掲示することをもって足りるものとする。
(利用の禁止)
第16条
1.次の各号に該当するものの施設利用はこれを禁止する。
@刺青のある者(タトゥーシールを含む)。
A伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する者。
B一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する者。
C石から運動または入浴を禁じられている者。
D妊娠している者。
E飲酒等により、正常な施設利用ができないと会社が判断した者。
F18歳未満の者。
G暴力団関係者、及びそれに順ずる公序良俗を乱す者。
H本クラブの会員としてふさわしくないと会社が判断した者。
I前各号他、正常な施設利用ができないと会社が判断した者。
2.会員は、前項各号に該当し、または該当する可能性が生じた場合、直ちに会社に届けるものとする。
3.前項の届出を怠ったため、会員が事故を起こし、あるいは損害を被った場合には、会社はその責任を負わない。
(変更事項の届出)
第17条
1.会員は、氏名、住所、その他入会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに会社に届出るものとする。
2.会社の会員への諸通知等は、会員から届出があった最新の住所宛に行うものとし、第1項の通知を怠ったため、会社からなされた諸通知等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなす。
(諸会費の変更)
第18条
1.会社は、第8条に基づいて会員が負担するべき会費等を、変更することができる。但し、会費については、1ヶ月前までに会員に告知するものとする。
2.前項の告知は、会員が会社に届出た住所宛に書面を発送し、かつ本クラブ施設内の所定の掲示場所に掲示することにより行うものとする。
(会則の改定)
第19条
会社は必要に応じて会則等の改定を行うことができる。なお、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。
 

以上

スパ&フィットネス ブレス 
2006年2月1日